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住宅ローン減税の条件や住宅ローン減税について
「住宅ローン」ぜったい有利な借り方&返し方はこれだ!
住宅ローン減税条件
住宅ローン減税条件とは
住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んだ納税者の税金の負担を軽減するため、住宅ローンの借入金の一定の割合を一定の要件を基にして、所得税額から減税することです。また、家の購入や新築だけでなく、増改築する場合にも住宅ローン減税は条件を満たしていれば適用されます。住宅ローン減税の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。また、「住宅ローン控除」とも呼ばれます。住宅ローンを組んで家やマンションを買ったり建てたりリフォームした場合に、そのローン残高に応じて所得税が減税される制度が住宅ローン減税です。
納税者の住宅取得時における負担を軽減することで、マイホームの取得を促進するともに住宅関連産業への景気対策も狙った政策的な減税制度なのです。
住宅ローン減税は、住宅ローンを組もうとする方の心強い味方ではありますが、住宅ローンを組もうとする方なら、誰でも適用されるというわけではありません。
しかし、住宅ローン減税には利用条件があります。すでに家やマンションを購入して住宅ローン減税を受けている人やこれから住宅ローン減税制度を利用しようとする人もいるかと思いますが、まずは住宅ローン減税利用条件をもう一度確認しておきましょう。
・住宅ローンやリフォームローンの返済期間が10年以上
・住宅の用途は主に居住用でローンを組んだ本人が入居
・マイホーム取得後やリフォーム完了後半年以内に入居
・購入する家やマンションの床面積は50平方メートル以上
・年間の所得金額が、3,000万円を越えない
これらの条件を満たしていれば、住宅ローン減税を利用することができますが、ローンを組んだ本人が実際に入居することなく、投資目的などで家やマンションを購入する場合は、住宅ローン減税は適用されません。住宅ローン減税は住居用として実際に入居することが、住宅ローン減税を適用するための条件なのです。
住宅ローン減税改正制度
住宅ローン減税の改正制度について
住宅ローン減税の減税額は、年末の住宅ローン借入残高の1%という点が協調されているため、最大減税を誤解されやすいのですが、住宅ローン減税は所得税の減税であるため、実際に納めた所得税額の範囲内での減税となります。ようするに実際に収めた所得税額以上に減税されるということはないということです。これにより、これまでの住宅ローン減税制度では、毎年の税金控除限度額が大きく、この減税枠を最大限に利用するには、ある程度の所得税を納めているということが前提でした。このために、多くの方が控除枠を最大限まで利用しきれていないというのが現状です。
そこで平成19年度の住宅ローン減税に関する税制改革では、住宅ローン減税の「適用選択」が盛り込まれました。従来の住宅ローン減税制度は残したままで、新たに合計の減税限度額は変えず、毎年の減税限度額を引き下げて、減税適用期間を10年から15年に延長した制度が導入されたのです。
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